2004年1月21日
日本消費者連盟
代表運営委員 富山洋子様株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ
カスタマーセンター前略 2003年12月26日付け書面(2003年日消第46号)にて、お申し入れのありました「スカイパーフェクTV!2」の契約の取扱い等に関しまして、下記のとおりご回答申しあげます。
草々
記 1.「スカイパーフェクTV!2」に係る有料放送契約の解除時期について
有料放送契約の解除につきましては、視聴約款の取り決めのとおり、原則としては、契約解除のお申し月の翌月末での解除となります。しかしながら、お客様の利便性等を勘案し、サービスの一環として、実運用上は、有料放送契約のお申し月の当月末での契約解除を承っております。また、加入申込書の記載ミスがあった場合等の有料放送契約の取り扱いについては、お客様の事情、状況が異なりますので、状況に応じ、個別に対応させていただいております。2.申込書の約款文字について
約款文字の拡大については、紙面上に限界があることから早急に実施することは困難ですので、代替手段として申込書の次々回印刷分(3月改版予定)から、視聴約款の欄外に「本ページの記載内容はホームページでもご覧頂けます。記載内容に関するお問い合わせはスカパー!2カスタマーセンターまでご連絡ください。」旨の注意書きを追記させていただきます。3.加入申込書の控えについて
加入申込書の次回印刷分(2月改版予定)から加入申込書を改版いたします。具体的には、加入申込書の欄外に、「本申込書は複写式ではございません。申込書の控えを必要とされる場合はお手数ですが、コピーをおとりの上、保管してください。」旨の注意書きを追記いたします。4.加入申込書の商品お申込欄について
申込欄の記入順番を入れ替えることを検討しましたが、入れ替えた場合に記入方法の表現が難しく逆にお客様を混乱させてしまう可能性が高いことから、今回は、現状どおりとさせていただきます。しかしながら、ご意見をいただいたことを真摯に受け止め、今後も、お客様にとって分かりやすい、記入しやすい加入申込書にするよう検討する所存です。以上