2003年日消連第46号
2003年12月26日(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズ
代表取締役社長 細田 泰 様
代表取締役社長 重村 一 様東京都新宿区早稲田町75 日研ビル2階
日本消費者連盟
代表運営委員 富山 洋子「スカイパーフェクトTV!2」の契約約款に関する申し入れ 冠省 先般の公開質問状には書面でのご回答ならびにご来所の上説明いただきましてありがとうございました。以下の点について、改めて申し入れをさせていただきます。
記 1、貴社契約の解除時期について
「スカパー!2パック」契約は「パック・セット、チャンネルはお申し込み月の翌月から解約になります。」とされ、解除はおしなべて、申し出た翌月まで持ち越されることになっています。
このことは契約の申し込みの方法とその確認方法が一般人にはわかりにくいこと、契約の成立時期が無料期間とあいまって誤認を生じやすいことから、消費者にとって不利益となる場合があります。最初の2週間を無料にするとして契約の誘引を行い、現実には翌月まで、解約を持ち越されるのでは、実質的に「契約月は無料」という表現は誇大広告にあたるといえます。
特に消費者が錯誤して契約した場合も当該月において一切の解約を認めないことは、消費者契約法第1条ならびに民法の一般規定にも反するものです。消費者において錯誤の主張がなされたときは解約を認めること、また解約は原則として当該月において認め、不当利用の防止は精算を行うことなどで対応するよう要望します。2、貴社の申込書の約款文字について
消費者契約法第三条によれば、「事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。」とされています。
貴社の加入申込書約款の文字は4ポイントの大きさと思われますが、通常人にとって極めて読みにくいものです。(食品の表示でも8ポイント以上が通例です)。文字の大きさを8ポイント以上にして契約内容を消費者にわかりやすくしていただくよう要望します。3、貴社の加入申し込み用紙はそのまま切り取って郵送する形式になっていますが、申し込みの控えを消費者の手元に残すよう、複写形式もしくは本人においてコピーなど控えをとるよう注意書きをしていただきますよう要望します。
4、貴社の加入契約申込書では、「1.主なパック・セットのお申し込み欄2.上記以外のパック・セット。または1チャンネルごとのお申し込み欄」となっており、あたかもパック・セットが商品(番組)の中心であるように受け取られます。個別番組を申し込むつもりで、間違ってパック欄にチェックをすることを防止するために、個別番組とパックの欄の入れ替えをしていただくよう要望します。
以上。
(連絡先)
電話03−5155−4765
FAX03−5155−4767
(担当)古賀真子