2003年日消連第42号
2003年11月26日(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズ
代表取締役社長 細田 泰様
代表取締役社長 重村 一様東京都新宿区早稲田町75 日研ビル2階
日本消費者連盟
代表運営委員 富山 洋子「スカイパーフェクトTV!2」の契約に関する公開質問状 冠省 早速ですが、私どもの会員からの情報に基づき以下の点についてご質問させていただきます。
私どもの会員である、世田谷区在住のHさんは、貴社が提供される有料チャンネルコード商品コード290番の「TAKARAZUKA SKY STAGE」の受信を強く希望され、2003年7月頃より、自宅近くの電気店に依頼し、貴社の受信のための受信装置一式とテレビも買い換えたところ、電気店の間違いにより、当初スカイパーフェクトTVを設置され、2度のやり直しの後に、9月6日、ようやくスカイパーフェクトTV!2有料サービス(以下スカパー2という)を設置され受信できました。
Hさんは翌日加入契約申込書を投函し、その後度々「TAKARAZUKA SKY STAGE」(以下)290番という)を視聴していたところ、9月20日頃突然290番が写らないことに気づき、貴社のサービス宛に電話にて問い合わせをしたところ、Hさんが契約書に記入したのが、本来の希望である290番単独の申し込みでなく、「スカパー!2パック」であったことを知り、即座に290番への変更をお願いしたところ、わずか約5分後には290番が受信できるようになったということです。
ところが、翌10月5日に(株)データネットワークセンターから送付された請求書の利用内訳には、スカパー2の加入料2800円、10月分基本料390円、「TAKARAZUKA SKY STAGE」(290番)2500円とともに、「スカパー!2パック」2600円の料金が記載されていたということです。
以下の点についてお尋ねいたしますので、ご多忙中恐縮ですが、来る12月1日までにご回答いただけますようお願い申し上げます。記 1、貴社とHさんの間の契約の成立時期について
契約の成立は、貴社約款第5条によれば、貴社が契約の内容を確認後、承諾することにより成立するとされ、ホームページ『A2−4 加入手続きの完了』によれば、「契約の成立は加入申込書をご投函いただいてから1週間ほどが目安です。加入手続きが完了しますと、衛星メールでご契約内容をお知らせいたします。」とされています。Hさんが契約内容の誤りに気づいたのはこの無料視聴期間が終わった時点であると思いますので、最初に、契約内容が違うと申し出られた時点では、「スカパー!2パック」の本契約は成立していなかったと思われます。貴社がHさんとの間で「スカパー!2パック」契約が成立したとされる時期はいつでしょうか。Hさんに対して「スカパー!2パック」契約が成立した旨の衛星メールはいつ発信されましたか。また、商品コード290番の「TAKARAZUKA SKY STAGE」の契約はいつ成立し、衛星メールはいつ発信されていますか。
2、契約内容に錯誤について
本契約が形式的に成立したとされても、実質的には民法95条の錯誤による契約であることが、9月の少なくとも28日にHさんが受信の変更を申し出た時点で明らかになっていると思われます。Hさんの「スカパー!2パック」に関する契約は当初より無効だと考えますがいかがですか。
3.契約の解除について
仮に「スカパー!2パック」契約が成立していたとして、貴社におかれましては、「・パック・セット、チャンネルはお申し込み月の翌月から解約になります。」とされ、解除はおしなべて、申し出た翌月までもちこされることになっていますが、このことは契約の申し込みの方法とその確認方法が一般人にはわかりにくいこと、契約の成立時期が無料期間とあいまって誤認を生じやすいことから、最初の2週間を無料にしてもなお、解約を持ち越されることの不利益が大きいと考えますが、いかがですか。
4、無料期間の広告について
@Hさんは290番のみを当初から希望しているにもかかわらず、9月には実質的に無料期間をのぞいて3日しか希望の番組を享受していません。9月に契約が成立しているとされるのは、料金発生が翌月であるとしても、無料期間2週間もしくは1ヶ月を大々的に広告していても解約が翌月まで持ち越されるのであれば実質的には消費者にはメリットがなく、無料を強調されるべきではないと思われますがいかがですか。
A貴社のホームページやによれば基本的には2週間の無料視聴期間があります。この間は本契約が成立しているか否かに関わらずすべての番組を視聴できるということです。この『1−4 仮登録中の注意事項』によれば、「無料視聴期間中に視聴いただけるチャンネルは、加入手続きの完了に関係なくシステムの都合上、デジタルチューナーの契約内容一覧で「契約済み」と表示されます。」とされます。また、「・加入手続きが完了しても仮登録視聴チャンネルは引き続きご覧いただけますので、ご加入の手続きはお早めにお願いいたします。」と契約の申し込みの積極的な誘引がされていますが、これらは契約者に自分がどの契約をしているかについて誤認を与える表示であり改善の必要があると思われますがいかがですか。
B貴社の加入契約申込書では、「1.主なパック・セットのお申し込み欄2.上記以外のパック・セット。または1チャンネルごとのお申し込み欄」となっており、あたかもパック・セットが商品(番組)の中心であるように受け取られます。個別番組を申し込むつもりで、Hさんのように間違って1のパック欄にチェックをした例は他にありませんか。
以上
(連絡先)
電話03−5155−4765
FAX03−5155−4767
(担当)古賀真子