2003年11月21日 午後2時40分
経済産業省 消費経済政策課 笹路課長補佐より電話あり 03−3501−1228先日いただいたお尋ねの件について
申出書に対する結果については違反が明らかになれば行政処分をおこない、ホームページに出し、プレスにも発表し広く一般に公表する。そうでない場合は個別の案件については内容、経過、結果については言わない方が良い場合もある。事実認定が難しいことが多いので、今の時点で違反がないと、処分されないことをもって、適法とのお墨付きと利用する業者もあるのでむずかしい。
新しい情報を得れば厳格な適用がある。法律の改正も厳格におこなっており、消費者サイドと同じ立場で臨んでいる。