食用トウモロコシの日本向け輸出についてのプロトコール 2000年11月20日
序文
米国は、スターリンク・トウモロコシを同定し、飼料および非食品工業原料用に流通させるための措置の実施を行ってきており、今後も継続する。2000年産のスターリンク・トウモロコシの98%以上はすでに同定され、米国内の許可された用途に流通されている。残りの2000年産および、1998年、1999年産のスターリンク・トウモロコシ残余の供給分については、米国産トウモロコシに混入しているものは非常に少量となっている。
このプロトコールは、スターリンク・トウモロコシについて日本政府の厚生省が定める食品規制に適合するような実際的な品質保証のプロセスを提供することを目的としている。このプロトコールは、食用として日本に輸出されるトウモロコシがスターリンクの混入について米国内で検査を受け、輸出用船舶まで分別流通されることを規定している。プロトコールの実施についての規定は、輸出販売契約の規定に定めるとおりである。国内の船積み地点にて
1.国内でのサンプリングと検査は、輸出販売契約の規定に定めるとおり、米国農務省が行うか、または米国農務省の規則に従って行われる。
2.国内の積荷地点でのはしけと貨車は、米国農務省の定める基準に則って清掃される。
3.国内の積み出し港において、はしけと貨車に積む間に、公式な米国農務省のサンプル採取手続きに従い、代表サンプルは採取される。
4.トウモロコシの積荷ごとにサンプルを、lateral flow法(ストリップ法)を使って検査する。サンプルの数と量については、3検体(1検体400粒)を下回らない範囲で、米国政府の国内食用の基準に沿ったものでなければならない。これらの検査でスターリンクが検出されなければ、貨車またははしけは封印され、輸出地点まで分別流通 (IP)される。
5.米国農務省はランダムに選んだサンプルを、モニタリング目的で合意した割合で日本の厚生省に提供する。(下記の「モニタリング」の項参照)輸出地点にて
1.米国農務省は、意図せぬ混入を防ぐために、輸出用エレベーターの荷下ろし装置、コンベアー、秤、貯蔵サイロ等の業者による清掃状況を監視する。
2.米国農務省は、貨車あるいははしけの積荷の積み下ろしを監視する。
3.米国農務省は、清掃を確認するため、それぞれの輸出用船舶の貯蔵スペースを監視する。
4.米国農務省は、米国穀物基準法に則って、すべての輸出用トウモロコシのサンプル採取を行う。
5.米国農務省は、米国農務省の規則に従い、それぞれの輸出用船舶から採取した代表サンプルを、米国の規則に則って90日間保管する。このサンプルはモニタリング目的で利用できる。輸入において
以下の資料は、要請に応じて入手可能:
・米国内の検査結果
・分別流通(IPハンドリング)に関する証書
・米国農務省による船舶貯蔵スペース検査証明書モニタリング
このセクションは、厚生省がモニタリング目的の無作為なサンプルの提出を求めたのに応えるもの。
このモニタリングプログラムは、プロトコールに従って米国農務省が執り行う検査と日本で行われる検査とが同じ結果を出すことを確認するために必要な手段を、日本の厚生省に提供するものである。モニタリングプログラムは、日本に輸出された食用のトウモロコシがスターリンク・トウモロコシを含まないことを保証するに当たり、プロトコールの有効性を確認するためのものである。
2000年11月20日の週から発効し、米国農務省はモニタリング目的のため、米国の市場チャンネル(例えばはしけや貨車)からイエロー・コーンのサンプル採取を開始する。モニタリングのためのサンプルは、公式な米国農務省のサンプル採取手続きに従い採取される。それぞれのサンプルの量はおよそ2キログラムで、日付とサンプル番号(1〜5)で同定される。
米国農務省はサンプルを適切な分割機を使って半分に分ける。半分については、GIPSAディレクトリー9181.1「スターリンク・トウモロコシの検査について」(“Testing for StarLink Corn”、これについてはウエッブサイトに掲示されている。http://www.usda.gov/gipsa/reference-library/directi/9181-1.pdf)に定められた手続きに従ってスターリンクの検査が行われる。米国農務省は1サンプルあたり3つのサブ・サンプルを検査する。
米国農務省は、残る半分のサンプル(およそ1キログラム)を、毎週5サンプルの割合で、検査結果と一緒に日本の厚生省に郵送する。米国農務省は、以下の住所にサンプルを送付する。(以下、成田空港の食品検査局の住所)厚生省は検査結果について、米国農務省と定期的に情報交換する。