遣伝子組み換え食品いらない!キャンペーン
代表 天笠 啓祐様平成12年9月7日
農林水産省畜産局流通飼料課
課長補佐 吉田 稔貴団体から平成12年8月8日付けで農林水産大臣あてに頂いた文書に対して下記のとおり回答いたします。
なお、貴団体の文書を拝読させていただいたところ、6月8日の話し合いにおける当方の説明とくい違いがあり、事実誤認があると思われますので、別添のとおり当方の見解を添付させていただきました。記 記の一について
6月8日に貴団体と行われた話し合いにおいて、連絡の窓口は入沢氏ということでしたので、7月7日に質問がある旨電話で連絡の上、質問事項をファックスにて送付させていただいた次第です。
別紙につきましては、正式な質問とさせていただきますので、御回答いただきたくお願いいたします。
なお、御回答いただいた情報、資料等につきましては、必要があれば公表することとなると考えておりますので、御承知いただきたく申し添えます。記の二について
貴団体から要請のあった保管サンプルを用いた追試につきましては、サンプルが適切かどうか確認できないため、実施しませんが、今後、肥飼料検査所によるモニタリング検査を一層充実させることにより対応する所存であります。(別添)
当方の見解1頁における
@について、
組換え体利用飼料の安全性評価は、「組換え体利用飼料の安全性評価指針」に基づき、申請者が提出した詳細なデータに基づき、農業資材審議会の意見を聴いて行っています。この安全性評価に当たっては、申請者の提出データが唯一の資料というのではなく、審議会委員の専門的知見や文献等を活用し、最新の科学的知見に基づき行っています。Aについて、
御指摘のように法律に基づき組換え体利用飼料の流通を規制しているわけではありません。しかし、肥飼料検査所によるモニタリング検査を実施しており、今後はその充実に努めてまいる所存であります。Bについて、
飼料及びその原料が輸入される際の水際でのチェック体制については、昨年度から肥飼料検査所がモニタリング検査として実施しており、今後、拡充していく考えです。肥飼料検査所のモニタリング検査は、飼料原料であるとうもろこし等をPCR法により検査するものであり、ガイドラインに基づく審査の進捗とは直接関係ありません。
また、米国においては、(1)種苗会社が農家に種子を販売するに当たり、農家に対してEUや日本で安全性を確認していないものを輸出に向けないようパンフレットの配布等を行ったり、(2)とうもろこし生産者組合が農家に輸出向けに販売してはいけない品種リストを配布したり、(3)集荷業者が農家に対して輸出向けに販売してはいけないものを分別するよう注意喚起を行うなどにより分別流通に努めていると聞いています。また、米国の政府機関がこのシステムが有効に機能していると信じている旨の見解を示しております。Cについて、
安全性未確認の組換え体利用飼料は、生産地で分別するのが効率的であると考えています。輸出国による低コストのとうもろこし等の供給が日本の畜産を支えているということも事実で、このことにも配慮しなければならないと考えます。それと同時に、安全性確保のために必要な措置を講ずることは極めて重要であると考えています。