2003年8月29日

保育園医部会
部会長 隅田 展廣 様

ワクチントーク全国 事務局長 藤井 俊介
日本消費者連盟 代表運営委員 富山 洋子

川崎市の認可保育園入園における
予防接種の強制に関する申し入れ

前略 私たちは予防接種問題に取り組む市民団体です。
早速ですが、川崎市においては、予防接種をしていない子どもを保育園に入園させないという措置をしていることを、2003年別冊「幼児と保育」9月号0.1.2歳児の保育(55頁)で知り、貴市保育運営課に問い合わせたところ、担当者である清水氏は、「園医会の決定に基づいて公立も私立も認可保育園には入園できないことに措置している」と回答されました。
 「認可保育園においては園医が面接して、予防接種の有無を審査し、集団に入るのだから、思想、宗教、親の勝手で受けさせていない子どもの入園を認めない」ということでした。のみならず、「乳児期に入園した子どもでも、予防接種対象年齢になったら受けるように勧めているが、保護者が接種を拒否して受けさせない場合は、子どもを退園させるとしており、園医が勧める以上、接種していない子どもはいないため、今までに退園になった子どもはいない」と回答されました。入園の申込書にはそのような記載事項はなく、内定通知の後の入園審査(面接)のとき、園医から、なぜ予防接種を受けていないかの質問を行い、受けるよう勧められ、実際は受けなければ入園できないということになるとのことです。これらの認可園の医学的な入園要件については保育園医部会にて決めていらっしゃるということでした。
 言うまでもないことですが、予防接種には副作用が避けられません。厚生労働省が認定しているだけでも、別添のような副作用が発生しています(実際はこの100倍ともいわれています)。日本における予防接種行政は薬害や公害などの被害者訴訟におけると同様、国が接種における過失などの責任を認めず、副作用はないことを前提に進められてきたために、多くの被害者が放置され、長年にわたり裁判を闘うことでようやく被害者救済の途がひらかれてきました。現在においても、未曾有の副作用を多発させた新三種混合ワクチン(MMR)による被害者が国に対する司法的救済を求めて争っています。
 1994年に予防接種法が改正され、予防接種は義務ではなく、社会防衛という考え方が否定され、「個人の予防を積み上げて社会を感染症から守る」ものへと根本的に制度趣旨が変わり、予防接種を受けることは強制ではなく、単なる努力義務(責務)に変わりました。川崎市において、特に入園者に予防接種を実質的に強制化していることはこれらの流れに反するものです。
 現在、接種対象疾病の中には、病気自体より副作用の危険性の方が高いワクチン(日本脳炎、ポリオ)や必要性、有効性の面で疑問が指摘されているワクチンも複数あり、一律に接種を強制することは医学的にも不適切と思われます。
 以下の点についてご回答いただくよう要請いたします。ご多忙のところ、恐縮ですが、来る9月8日までにご回答いただきますようお願い申し上げます。

一、保育園医部会が認可保育園の入園児に強制接種を導入した前提(根拠)にはどのような疫学的事実がありますか。
@例えば、麻疹の流行が、集団内で法定接種年齢を超えた未接種の子供から流行ったという事実がどれだけありますか。
Aまた、強制接種を実施したことにより貴市では、他に比べて予防接種対象疾患の流行は減っているのでしょうか。
二、一のような疫学的事実がなければ、こうした方が良いはずであるという、予測に基づいた暴挙といえます。強制接種の弊害は、一面では種痘やインフルエンザ、MMRをみてもわかるように、「被害が拡大するという事」だと思いますが、それを見越した副作用掌握の手だてや救済制度の充実をどのようにしていらっしゃいますか。
三、保育所への入所条件を定めた児童福祉法の要件にない条件を付加するもので、思想信 条で入園を差別するものであり憲法が保障する平等原則にも反すると考えますがいかがですか。
四、実質強制接種の制度をどこが決定したのか、また、市民の意見は十分に聞かれたのか。また、それぞれの予防接種の必要性、有効性、安全性についてどのようにお考えですか。
  以上、川崎市で認可保育園を利用する子どもには予防接種が実質的に義務とされていることについてのご回答を、書面でいただくとともに、ご説明の場を設けていただくことを要望いたします。

 
なお、同趣旨の申し入れを川崎市あてにも提出しておりますことを申し添えます。

(連絡先)
ワクチントーク全国 事務局
〒143-0023 東京都大田区山王2−17−13 あおい保育園内
電話03−3777−1946青野 典子
日本消費者連盟
〒162-0042 東京都新宿区早稲田町75 日研ビル2階
電話03−5155−4765)
古賀 真子