2003日消連第16号
2003年6月20日


農林水産大臣
亀井 善之 殿

東京都新宿区早稲田町75 日研ビル2階
日本消費者連盟
代表運営委員 富山 洋子

残留農薬が検出された有機JAS認定「エキナセア」についての再公開質問と要望書

 2003年6月3日に当連盟より提出した、2003日消連第12号「残留農薬が検出された有機JAS認定「エキナセア」についての公開質問状」に対する回答を12日迄に貴省と厚生労働省からいただきました。回答に対して以下のように再度質問ならびに要望をさせていただきます。


1.『有機JAS認定については、「エキナセア」カプセル製品そのものが有機JAS認定を受けたものではなく、「有機JAS認定原料使用」の表示がされていても、製品自体が「有機」である旨の表示は行なわれていない』としていますが、「有機JAS認定原料使用」という表示は、有機JAS認定表示そのものではないとしても、消費者にとって非常に紛らわしい表示です。つまり、有害な成分が検出されても有機の文字が使われることを許すのは、消費者の「有機」と表示してあるから安全との信頼を著しく損ない、有機JAS制度の根本をゆるがすものです。
 有害な成分が検出された製品の「有機JAS認定原料使用」の表示は認証を受けていない農産物に「有機」表示をしたのと同様の罰則対象とすべきです。

2.『原料ハーブの生産のナチュラリーノバスコシア・ヘルスプロダクツ社は、日本の登録認定機関日本オーガニックアンドナチュラルフーズ協会から2001年11月生産工程管理者と製造業者の認定を受けたが、03年3月28日付で認定事業(有機ハーブ生産・加工)廃止の届け出を行っています』とのことです。貴省では、販売会社などを呼んで聞き取りをされたとのことですが、日本オーガニックアンドナチュラルフーズ協会がナチュラリーノバスコシア・ヘルスプロダクツ社を認定の事業を廃止させた理由や経緯についてはどのように把握されていますか。また、代わりに03年3月7日付で別の登録認定機関キュー・エー・アイ・ジャパンが同社を製造業者として認定していますが、認定機関を変更したことについてはどのように把握されていますか。

3.有機農産物の表示の信頼性は生産者の力量と登録認定機関の検査能力に依拠しています。本件では日本オーガニックアンドナチュラルフーズ協会やキュー・エー・アイ・ジャパンの認定機関としての資質に問題があったと思われますが、両者に調査をさせても、原因究明はできないと思います。貴省みずから調査すべきです。

4.製品そのものは農林水産消費技術センターに分析を依頼しているとのことですが、その検体は私どもが検出したものと同じロットのものですか。またその検査結果はどのように公表されますか。業者名も含めて公表していただくことを要望します。

5.これらの調査結果を踏まえ、もし残留があれば原因の特定が必要であり、生産過程にJAS法に違反する事実があれば厳正に対応する、ということですが、検査結果が出次第、公開での話し合い(説明)を要望します。

以上

(連絡先)рO3−5155−4765 FAX03−5155−4767
(担当)日本消費者連盟事務局長 水原博子