平成15年6月11日

日本消費者連盟
代表運営委員 富山洋子殿

農林水産省総合食料局品質課

残留農薬が検出された有機JAS認定「エキナセア」について
 日頃から農林水産行政にご協力を頂きありがとうございます。
平成15年6月3日付2003日消連第12号をもってお尋ねのあった件について下記のとおり回答いたします。

1.残留農薬の検出された当該「エキナセア」カプセル製品に、有機JAS認定を与えた登録外国認定機関もしくは有機JASマークを添付した登録認定機関による認定を受けた輸入業者を明らかにした上で、認定取り消しを含めた見直しをすべきと考えるがどうか。

(答)
1 農林水産省として得ている情報では、当該「エキナセア」カプセル製品は、製品そのものが有機JAS認定を受けたものではなく、「有機JAS認定原料使用」との表示がされている製品であり、当該製品に有機JASマークは貼付されておらず、また、当該製品自体が「有機」である旨の表示は行われていません。

2 当該製品の原料として使用されているハーブはナチュラリーノバ・スコシアヘルスプロダクツ社が生産したものです。同社は我が国の登録認定機関である日本オーガニックアンドナチュラルフーズ協会から平成13年11月1日に生産行程管理者及び製造業者の認定を受けたが、平成15年3月28日付けで認定に係る事業(有機ハーブの生産・加工)を廃止する旨の届出を行っています。なお、平成15年3月7日付けで別の登録認定機関であるキュー・エー・アイ・ジャパンが同社を製造業者として認定しております。

3 現在、農林水産省としては、登録認定機関(日本オーガニックアンドナチュラルフーズ協会及びキュー・エー・アイ・ジャパン)に対し、ナチュラリーノバ・スコシアヘルスプロダクツ社の当該業者のほ場の状況、製造過程等に関する調査を指示するとともに、当該製品について独立行政法人農林水産消費技術センターに分析を依頼して、事実関係を確認しているところです。

4 これらの調査結果を踏まえ、農薬残留の事実の有無、また、残留があれば、生産過程のどこに原因があったのかを特定することが必要であると考えております。仮に、生産過程において、JAS法に基づく日本農林規格や認定の技術的基準に違反する事実があれば、法に基づいて、厳正に対応する考えです。

2.残留農薬の検出された当該「エキナセア」カプセル製品を検査、回収することを厚生労働省と協議すべきと思うがどうか。

(答)
本件に関し、厚生労働省からは食品衛生法上、違反等には該当しない旨の連絡を受けております。

3.食品衛生法では加工食品の残留農薬基準がなく、昨年来の中国産冷凍ほうれん草の残留農薬検出でも問題となった。厚生労働省は「当分の間」中国産冷凍ほうれん草を検査対象とすることとされている。DDTの残留基準は0.2ppm、ディルドリンは0.02ppm以下とされている。DDTとディルドリンはPOPs条約(ストックホルム条約)で難分解性で残留性が大である上、脂溶性で生物への蓄積性が高い有害物質群に入っており、製造、使用禁止農薬である。また、PAN(国際農薬監視行動網)はダーティーダズン(禁止すべき12物質)にあげている。このように危険な農薬が残留した製品に、健康に対する効果効能を強調した上、有機JASマークが添付されているのは、有機表示に対する違反といわざるを得ない。JAS法は改正され、違反には厳しく対応することになっていたはずである。厳重な処分をすべきではないか。

(答)
有機JAS規格及びJAS法上の問題については、1.の回答のとおりです。