2002年10月4日

各位

「減反差し止め裁判最高裁の決定について」

減反(上告)裁判事務局長 山浦康明
上告原告一同

 1994年以来、国を相手に「減反政策の差し止めと損害賠償の請求」を求めて民事訴訟により訴えてきた私たちの主張に対し、最高裁判所は9月24日、「上告棄却」の決定を下し、私たち原告の主張は、東京地裁、東京高裁につづき三度退けられました。これは不当な判決であることはいうまでもないと同時に国の政策の違法性を問う国民の訴えが聞き入れられない現在の司法制度の欠陥を示してもいます。
 私たち原告は、上告理由として、「東京高裁の判決に対して、国の減反政策は憲法違反にあたる、強制減反は農家の連帯意識を悪用し『連座制』によるものである」、と、その根拠を示し、また証拠も示しながら、訴えました。しかし最高裁判所の裁判官(奥田昌道裁判長以下3名)は、上告棄却の理由として「(原告の上告理由は)違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものである」と、上告理由の内容や高裁での我々の詳細な主張を点検することもなく、一方的に上告理由にあたらない、と決めつけたのです。
 このような裁判が行われるようでは、今後も国の政策の誤りを糾そうとする国民の声は一切受付られないでしょう。これは憲法が保障する三権分立の統治機構のシステムを司法が自己規制するものであり、国民の裁判権をないがしろにするものと言わざるをえません。
私たちは今後も裁判以外の方法を用いて国の減反政策の違法性を訴え続ける所存です。

以上

連絡先:東京都目黒区目黒本町1-10-16
日本消費者連盟内 減反裁判事務局
Tel 03-3711-7766
Fax 03-3715-9378