2002日消連第22号
   2002年7月24日

厚生労働省医薬局食品保健部基準課 御中

日本消費者連盟
代表運営委員  富山 洋子

食品衛生法施行規則(昭和23年7月厚生省令第23号)」及び「食品,添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)」の一部改正(新規食品添加物・フェロシアン化カリウム、フェロシアン化カルシウム及びフェロシアン化ナトリウムの指定)についての意見書

 新規食品添加物・フェロシアン化カリウム、フェロシアン化カルシウム及びフェロシアン化ナトリウムの指定に関して、「食品衛生法施行規則(昭和23年7月厚生省令第23号)」及び「食品,添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)」の一部を改正することについての意見募集については以下のように意見を述べます。

 標記の件につきましては、日本消費者連盟は厚生労働大臣あてに、2002年7月16日付で、別紙のような公開質問状を提出しております。7月23日を回答の期限として回答のお願いをしておりますが、未だにご回答をいただいておりません。今回の指定については別紙のとおり、大きな疑問があります。広く国民等から意見・情報を募集するとされながら、募集期間も短く、個別の回答はしないという形での意見募集ということですが、私どもの公開質問状に回答をいただくことをお願いするとともに、質問状をもって、本件についての意見といたします。

(別紙)


2002年7月16日

厚生労働大臣
坂口 力殿

東京都目黒区目黒本町1-10-16
日本消費者連盟
代表運営委員 富山洋子

フェロシアン化物を食品添加物として指定する
厚生労働省の措置に対する公開質問状

 厚生労働省は、7月12日、「指定外添加物(フェロシアン化物)を使用する食塩及び、その食塩を使用し製造した食品への対応」を発表されました。これに関して、下記のおたずねをいたしますので、きたる7月23日までに回答ください。

一,この間、指定外の食品添加物使用が相次ぎ、大規模な回収が行われたが、食塩の指定外フェロシアン化物に限って、なぜ、回収の混乱を招くことが予測されることを理由に、このように早急に指定しようとするのか

二,米国塩協会(Salt Institute)の機関誌に、SIが米国農務省を通じ日本の厚生労働省に働きかけて食用塩へのフェロシアン添加の承認を求めて了解を得たと取られる報告があるといいます。これは事実か、もし事実でなければ、SIへ厚生労働省として抗議されるべきだと考えるが見解をききたい

三,添加物指定に際し、従来通り急性毒性、慢性毒性、発ガン性、催奇形成の試験データによる安全性の確認を、消費者は求める。
早急な指定手続きの中で、それは確認されたのか

四,「フェロシアン化物は早急(7月中)に薬事・食品衛生審議会の審議を経て、食品添加物として指定する」とあるが、審議会を開催する前に「指定する」と決めているのは、審議会は形式的な手続きということか

五,食品安全行政は、業界優先であったことを反省し、消費者保護優先でなければならないという方向性が打ち出されたところである。
今回の早急な安全性確認無視の官僚的手続き指定は、消費者として許すことのできない食品安全行政と受けとめる。
今回の指定の決定は、誰の責任で行われたのか。

六,1972年、国会における「食品衛生法」改正の付帯決議には「食品添加物の使用は極力制限する」「最高の科学的水準により常時点検を強化する」とある。
国会におけるこの決議をどのように把握されているか

以上

(連絡先) 〒152−0002東京都目黒区目黒本町1−10−16

日本消費者連盟 рO3(3711)7766