平成14年4月24日
日本消費者連盟
代表運営委員 富山洋子殿養命酒製造株式会社 広報部
薬用養命酒の表示について 弊社社長あてに頂きました2002年4月9日付2002日消連第2号「養命酒の表示について公開質問状」につきまして、広報部より下記の通りご回答申し上げます。
記 1 1日の服用量としては、その通りです。
2 「薬用養命酒」は、第一に薬事法第2条に規定する医薬品に分類されることをご理解いただきたいと思います。医薬品は、疾病の治療又は予防のために用いられるものであり、「薬用養命酒」は、アルコール含有医薬品として、医薬品の取り扱いを受けており、小児の用法・用量の承認を受けております。
通常の酒類(酒精飲料)は、食品に分類され食品衛生法の適用を受けます。食品衛生法第2条には「この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない」とあります。
また「薬用養命酒」は、酒税を課すための法律、酒税法の適用も受け、「リキュール類」に分類されます。「薬用酒」という表記は、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則」第11条の5の「種類の例外表示」によるもので、「強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの」に該当するからです。
この例外表示の条件にもあるように、薬用酒(薬用養命酒)は、他の酒類が専らあるいは主として致酔のためのものであるのに対し、専ら滋養強壮あるいは治病のためのものでもあります。
さらに、酒税法関連法規において「未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件」(平成元.11.22国税庁告示第9号)が定められております。ここでは、酒類の容器又は包装に対する表示として「未成年者の飲酒は法律で禁じられています」、「飲酒は20歳になってから」等の表示が決められておりますが、「調味料として用いられること又は薬用であることがあきらかであるもの」については表示免除になっております。上記のようなことから、薬用養命酒は、保健衛生の向上を図ることを目的とする薬事法に規定された医薬品であり、小児への用法、用量の記載がありますが、未成年者飲酒禁止法における酒類には該当せず、この法律には抵触しないと考えます。
[参考]
医薬品の添付文書等への記載事項は、薬事法52条において定められており、一般用医薬品については、平成11年8月12日医薬発第983号厚生省医薬安全局長通知「一般用医薬品の使用上の注意記載要領について」、平成11年8月12日医薬発第984号厚生省医薬安全局長通知「一般用医薬品の添付文書記載要領」及び平成11年8月12日医薬安第96号厚生省医薬安全局安全対策課長通知「一般用医薬品の添付文書記載要領の留意事項について」等により運用されております。
一般用医薬品は、一般使用者が自己の判断により購入し使用するものであり、その適正な使用と安全性の確保を図るためには添付文書により一般使用者に対して適切な情報提供がなされることが重要なためです。上記通知の中で、用法・用量については、医薬品として承認を受けた年齢区分の記載また承認を受けていない年齢区分については服用しない旨の記載が求められています。3 同上
ご質問の回答は、以上でございます。以前の表示「用法・用量 大人1回20ml」から、今回、8才〜20才未満への表示が加わりましたのは、厚生省(当時)医薬安全局通知を遵守したためであり、子供に推奨するといった意図からではないことをご理解頂ければ幸いに存じます。
弊社といたしましては、一般用医薬品メーカーとして消費者に誤解をあたえる表記は本意ではございませんので、表記方法については今後の検討課題とさせて頂きたく、何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
以上