声 明 文 2002年3月20日
減反差し止め裁判控訴審判決を受けて
減反裁判控訴審原告 一同
減反差し止め裁判控訴審は、本日東京高等裁判所において大藤敏裁判長が「控訴棄却」の判決を下し、われわれ23名の控訴原告の主張は退けられました。これは以下のようにきわめて不当な判決であると言わざるをえず、われわれは20名が最高裁判所へ上告してさらに裁判を続ける所存です。
記
1.「減反の差し止め請求」についてわれわれは、日本の農業の荒廃の大きな原因の一つが30年以上にわたる減反政策であり、生産者の「米を作る権利」の侵害、消費者の「生存権」の侵害など政策実施方法とあわせて違法な行為であることを証明しました。また、農水省は現在、「生産調整に関する研究会」を設置し、減反政策の見直しも論議されています。裁判所は、控訴人の主張と現実の動きを理解せず、被告・国の主張を鵜呑みにし、減反政策の中止の必要性を認定しませんでした。
1.「損害賠償の請求」についてわれわれが証明した「国の行為の違法性」を裁判所は認定せず、違法な行政行為に対する国民の損害賠償の請求を退けたこと。この点は、われわれが民事裁判を選ばざるを得なかったこととも関連して、行政裁判を国民が現実に活用できない状況のもとで、司法が行政処分行為に対してチェックできない、ということを示しており、今後の司法制度改革の必要性にもつながります。
1.高等裁判所での審理はわずか一回の口頭弁論で実質審理もせず終結しました。これは生存に関わる問題について、国民の裁判を受ける権利を実質的に阻害しています。稲の青刈りを含め101万ヘクタールの減反面積が続行される中、われわれは最高裁判所へ上告して減反政策の誤りをあくまでも追求します。連絡先:減反控訴裁判事務局長 山浦康明
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