16CIC第542号
平成17年3月18日日本消費者連盟
代表運営委員 富山 洋子 様株式会社シー・アイ・シー
消費者部 部長 川又 龍彦拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申しあげます。
さて、貴連盟より当社に宛てられました平成16年12月10日付「貴社保有個人信用情報への照会履歴についての公開質問状」および平成17年3月8日付「同質間状の再公開質問と要望書」につきましては、同質間状にご添付いただきましたS様のご意向が確認できましたので、下記のとおり回答申しあげます.
敬具記 1.潟宴Cフにより照会履歴が削除された件について
当社では、個人情報の漏洩・流出のリスクを低減する観点から、過去の開示および調査依頼等の対応記録の保存期間を3ケ月間としており、保存期間経過したものは全て廃棄する運用としております。
したがいまして、本件に関する当時の記録は既に存在せず、その事実関係を正確に把握している訳ではありませんが、費連盟の添付情報のとおりS様の申込情報が削除されたのは事実であり、その削除は、当社が定める規定外の削除であったとして、当該会員に改善の要請を行った次第です。
また、ご指定の期間中に規定外の削除と判断できるものはなかったと認識しております。2.照会履歴の記録・管理について
申込情報の削除につきましては、クーリングオフにより契約が破棄された場合、債務者に抗弁事由が存する理由により契約が破棄された場合など、消費者保覆関連の法律に則り、その申込みの意志表示の取消しがなされた場合などに限定しております。
このことにつきましては、当社の業務運営に係る個人信用情報の収集・提供・管理・利用・開示等に関する内容を定めた業務運営規則・細則および登録基準書等に明記し、当社と加盟企業との間で締結する加盟契約書にて、その旨を担保しております。
したがいまして、従来から消費者保護ならびに消費者不利益の防止という観点から、上記の条件に該当した場合は、照会した加盟企業の責任において、申込情報を削除することとしております。
なお、万一、規定外の削除が行われた事実が判明した場合、当社は加盟契約にもとづき当該加盟企業に対して改善を要請するなどの措置を講じております。
また、申込情報が削除された場合は、当該情報自体は当社のデータベースより消去されることとなりますが、消費者においてご自身への照会に旋義がある場合には、当該消費者からの申出に基づき調査のうえ、その事実と利用目的を確認しております。
このような運用は、本年4月より全面施行となる個人情報保護法および同法に基づく経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護に関するガイドラインならびに業界自主ルール等の要求事項に沿って行っているものであります。3.照会履歴が削除される場合があることの公表・周知について
当社の業務、情報の利用目的等の公表・周知につきましては、当社のホームページ等
において公表しているところであります。以上のとおりでありますのでご理解賜りたく、宜しくお願い申しあげます。
以上