日本消費者連盟
代表運営委員 富山洋子殿農林水産省消費・安全局衛生管理課
平成16年12月28日付けの質問について、下記のとおり回答いたします。
記 1について
耳票の規格は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成15年農林水産省令第72号)第11条に規定されています。具体的には、
@装着した後、容易に脱落しない構造であること
A取り外した後、再び装着することができない構造であること
B個体識別番号が容易に判別できる色及び大きさであること
C個体識別番号が容易に消えない方法により表示されていること
となっています。2について
耳票については、国内で流通している4社の製品すべてを採用しています(うち3社の耳票はEUで使用されているものと同じものを使用)。(独)家畜改良センターが農家ごとの1年間の必要枚数を積算の上番号を割り当て、(社)家畜改良事業団が一括して入札により耳票を購入しています。3及び4について
北海道農政事務所が昨年9月24日に実施した立ち入り検査により、違反行為の疑いが明らかとなりました。本件については、7月上旬に外部から「付け替えの疑い」があるとして調査依頼があり、これを受けて、関係者からの聞き取り調査を開始、8月上旬の本人からの事情聴取以降は、警察と連絡を取りながら対応に当たってきたところです。5及び6について
再発防止のためには、法律で禁じられている行為が意図的に行われたことが大きな問題であることから、農家等への指導を強化し、仮に違反行為が明らかとなれば厳格に対処することが重要と考えています。
なお、耳票について、「取り外し・再装着ができない」ようにするには、頸部を太く、また、雄側と雌側が自由に動かないように密着し、硬く壊れやすくした方がよい面もあります。しかし、このようにすると、牛の耳が切れてしまったり、耳標が壊れやすくなるという問題があり、結果的に重くもなります。このため、「容易に脱落しない」ようにするためには、軽く、引っ掛かっても曲がるよう柔らかく、また、雌側と雄側がある程度自由に動き、耳の傷ができるだけ小さくて済むよう頸部が細いこと等が望まれます。
現在、「容易に脱落しない」水準を維持しつつ、より一層「取り外し・再装着ができない」構造とできないか、耳票メーカーに検討を依頼しています。
また、今回のような違反行為が再発することのないよう、農家等の牛の管理者への指導を徹底することが重要と考えており、平成16年12月9日付けで、地方農政局及び地方農政事務所に対し、牛の管理者への指導を徹底するよう指示するとともに、都道府県及び関係団体に対し、牛の管理者等への啓発を協力依頼したところです。
引き続き、本制度の適切な運営に努めてまいります。7について
今回の件については、警察の捜査への影響に配慮し公表を控えていましたが、12月7日に農林水産省としてプレスリリースを行ったところで、農林水産省のHPにも掲載しています。
なお、本制度については、これまでも、消費者を含めた幅広い皆様に説明を行ってきたところであり、今後とも説明に努めてまいる所存です。なお、不明な点等がございましたら、下記連絡先まで御連絡願います。
お問合わせ先
農林水産省消費・安全局衛生管理課
牛トレーサビリティ監視班
磯貝、岡本
電話:03-3502-8111(3211,3212)
03-3502-8206(夜間直通)
FAX:03-3502-3385