平成16年11月10日
日本消費者連盟
代表運営委員 富山洋子殿西日本電信電話株式会社
お客様相談センタ
所長 鳥居文彦
「施設設置負担金(電話加入権)廃止に関する質問状」に対する回答 平素より弊社事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、平成16年10月22日付け日消連第35号により、弊社代表取締役社長宛てに頂きました公開質問状につきまして、下記のとおり回答申し上げます。
施設設置負担金につきましては、10月19日の情報通信審議会の答申を受けて、弊社として慎重に検討を重ねた結果、既にご案内のとおり去る11月5日に「施設設置負担金の見直し」についての報道発表を行ったところでございます。そのため、今回のご質問に対する回答が期限最終日になりましたことを深くお詫び申し上げます。
なお、「施設設置負担金の見直し」についての報道発表の際に用いました資料を添付いたしますので、今回のご質問内容についてご理解を頂きます上でご参考となれば幸いでございます。
今後とも弊社事業に一層のご理解を賜りますよう心からお願い申し上げます。記 ご質問1について
「電信電話債券」は、電電公社時代に設備拡充のための資金調達手段として償還期間満了後に資金を償還することとして発行していたものであり、現在の施設設置負担金(当時の設備料)とは別のものであります。なお、電信電話債券は、「電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(拡充法)」の廃止により昭和58年3月に廃止しております。
「施設設置負担金」は預かり金的な性格のものではなく、電話等のサービス提供に必要な当社の市内交換局ビルからお客様の宅内までのお客様に専有して敷設される加入者回線設備の建設費用の一部を、新規契約時に基本料の前払い的な位置づけのものとしてお支払いいただいているもので、解約時等にも返還しておりません。
また、新規契約時の初期負担を軽減するため、施設設置負担金の支払を不要とする代わりに、施設設置負担金相当額を月々の基本料に加算してお支払いしていただく「ライトプラン」を選択制サービスとして提供しているところです。
他方、「電話加入権」とは、「加入電話契約者が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利」(弊社電話サービス契約約款第21条)であり、この位置づけは、施設設置負担金の見直しを行ったとしても変わるものではなく、お客様は全国どこでも引き続き加入電話をご利用いただくことができます。ご質問2−@、Aについて
お客様にお支払い頂いた施設設置負担金は、加入者回線設備の建設費用に全額充当して有効に使用しているものであります。昨年度においてもお支払い頂いた施設設置負担金は、加入者回線設備の建設費用に全額充当しているところであり、現在でも適正な水準であるものと考えております。
しかしながら、加入電話の加入数が全体として減少に転じる中で、設備建設資金そのものの需要が低下していることからその意義が失われつつあります。また、一方で新規にご契約されるお客様のほとんどの方が施設設置負担金の支払いを不要とするライトプランを選択されております。更に、施設設置負担金が新規需要そのものの阻害要因になっているとの指摘もあります。このような背景から、今回、施設設置負担金の見直しを行うこととしたものです。
ご質問Aにありました加入者回線設備の1加入あたりの取得資産額16.4万円は、西日本全体の累積の加入者回線設備の取得固定資産価額(52,999億円)÷全サービスの提供回線数(3,237万回線)により算定したものであり、平成10年6月24日に当時の郵政省に提出した報告書と同様の手法(これまでに取得した累積の固定資産額を全回線数で除したマクロ分析手法)によるものです。
なお、平成10年度の報告書提出の際に行ったサンプル調査は、それ以降実施しておりません。ご質問2−Bについて
加入者回線設備の累計取得固定資産額、物品価格及び労務費単金の推移は別紙のとおりです。ご質問3、4について
弊社は、先般、施設設置負担金(ライトプランの加算額を含む)の見直しについて報道発表いたしましたが、今後の見直しについては、お客様のご理解を得つつ、電話加入権取引市場の状況や諸制度の見直しとの関係を見極めて、検討していく考えです。
従いまして、現時点においては、施設設置負担金の廃止を決定したわけではございませんので、廃止を前提としたご質問についての回答はご容赦願いたいと存じます。
なお、料金の水準は、物価の変動や市場環境の変化等に応じて見直していかざるを得ないものであり、過去(電電公社時代の設備料)にも幾度も料金改定をしてきているところであります(施設設置負担金の変遷については、添付いたしました報道発表資料の参考資料1を参照ください)。従いまして、制度見直し時には、見直しの前後で契約者間の負担に差が生じることはやむを得ないものと考えております。
また、今回、施設設置負担金の見直しに連動して、ライトプランの加算額についても、値下げを行っておりライトプラン加入者へ十分配慮しているところであると考えております。