平成16年11月10日
日本消費者連盟
代表運営委員
富山洋子様東日本電信電話株式会社
客様相談センター
所長 小柳 正平
「施設設置負担金(電話加入権)廃止に関する質問状」に対する回答 謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
また、平素より、弊社事業に対して格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
貴連盟より平成16年10月22日付けで弊社宛に頂戴しましたご質問状につきまして、次のとおりご回答申し上げます。敬具
(回答)
1について
弊社は、平成16年11月5日に「施設設置負担金の見直し」について、報道発表(別添1)を行いましたが、それに併せて施設設置負担金に関するご理解を深めていただくため、「施設設置負担金についての説明資料」(別添2)を作成・公表いたしました。ご質問の施設設置負担金の性格、電話加入権との関係等につきましては、別添2を参考にしていただきますようお願いいたします。
なお、施設設置負担金(電電公社時代の設備料)は、加入電話等のサービス提供に必要な加入者回線設備の建設費用の一部を、基本料の前払い的な位置付けで負担していただくものであり、解約時等にも返還しておりません。一方、電信電話債券は、電電公社時代に設備料とは別に、設備拡充のための資金調達手段として新規契約の際に引き受けていただいた債権であり、償還期間満了後に資金を償還する性格のものです。
また、加入電話ライトプランは、新規契約時の初期負担軽減を目的に、通常の加入電話との選択制で提供しているサービスであり、施設設置負担金相当額を月々の基本料に加算してお支払いいただくプランです。2について
@、Aについて
直近における加入者回線設備の1回線当り取得資産額は16.7万円となっており、これは、平成10年6月24日に郵政省に提出した報告書と同様の手法(これまでに取得した累積の固定資産額を全回線数で除したマクロ分手法)で算定したものです。
なお、平成10年の報告書提出の際に行ったサンプル調査は、それ以降実施しておりません。
Bについて
累積固定資産額、物品価格、労務費単金の推移は、別添3のとおりです。3.4について
ライトプランの基本料加算額は、施設設置負担金の額をもとに設定しているため、先般行いました報道発表のとおり、施設設置負担金の値下げに連動して、値下げを実施いたします。
なお、弊社は、施設設置負担金を廃止するか否かについては決定しておりません。