2001年日消連34号
2001年12月28日
特定商取引に関する法律の規定による経済産業大臣の指示と
事業者の名称等の公表についての意見〒152−0002
東京都目黒区目黒本町1−10−16
日本消費者連盟 代表運営委員 富山 洋子
電話03(3711)7766
FAX03(3715)9378平成13年12月10日付標記の件について、業務停止命令より前の段階での氏名公表は、消費者保護の見地から大いに歓迎する改正です。改正を推進するとともに、実効性をより確保するため、以下のとおり意見提出いたします。
<該当箇所>
2.公表に係る基準
3.公表に係る事項
4.公表に係る事前告知手続き
<意見内容・理由>
一 2.公表に係る基準について
基準として、(1)当該指示に係る行為を繰り返す蓋然性と(2)当該指示に係る行為の重大性があげられているが、(3)消費者保護のための予防原則を徹底し、消費者保護を重視した立場からの解釈運用を行うという、一文を入れることを要望する。
(理由)特に、連鎖販売取引や、通信販売のうちのネット販売などは、急速に広範な被害者を生ずる可能性が高いので、指示処分後の氏名公表でも、被害の拡大を十分防止できるとは言い難いため。また、そもそも、これらの特定商行為については、再犯、累犯的な悪質業者が多く、被害後の追跡が困難であることが多いため。
二 3.公表に係る事項について
B当該指示の名宛人たる販売業者等の氏名だけでは不十分であり、連鎖販売・委託に係る販売については、販売者がした行為については、統括者、上位販売者等も氏名公表すべきである。
(理由)連鎖取引販売等については、統括者は、販売員に販促行為を奨励する一方で、常に違反行為を販売者個人の責任に転嫁しがちである。統括者の責任こそ、強く問われるべき場合が少なくない。原則として、統括者そのものを、氏名公表の対象とすべきである。
三 4.公表に係る事前告知手続きについて
公表に係る事前告知手続きにおいては、当該指示に係る弁明の機会は、公開の下に行うことを要望する。特に、被害者からのヒヤリングの機会も保障しておくことが望ましい。(理由)被害の実態、違反行為の手口は公に検証されるべきであり、被害者の聴取をすることで、事実関係が明白になると考える。以上
(問合わせ先)日本消費者連盟 電話03(3711)7766 FAX03(3715)9378
e-mail nishoren@jca.apc.org (担当)古賀真子