2001年日消連31号
加入電話・ライトに係る契約約款の変更案に対する意見 2001年12月7日
情報通信審議会
電気通信事業部会長 殿〒152−0002
東京都目黒区目黒本町1−10−16
日本消費者連盟
代表運営委員 富山 洋子
電話03(3711)7766
FAX03(3715)9378
e-mail nishoren@jca.apc.org情報通信審議会議事規則第5条に基づき、平成13年11月16日付け情通審第230号で公告された、電話サービス契約約款の変更案に関し、以下のとおり意見提出します。
(結論)加入電話サービスにおいて、施設負担金(72,000円)の支払いを要する既存のサービスに加えて、現行の基本料に一定額を上乗せしたサービスの導入については、既存のサービスとの、差別化の根拠、ならびに金額の算定根拠についての明確な説明を求めたい。また、施設設置負担金(電話加入権)についての権利自体の明確化と、譲渡などにおける手続きの簡便化を併せて要望する。
(理由)
1、施設設置負担金(電話加入権)権利自体の明確化と譲渡などにおける手続きの簡便化について
従来の施設設置負担金(電話加入権)については、過去においては、電話加入権として債権的意味を有していたこともあったが、現在は、財務諸表上、資産として計上されているのに、資産的な意味が失われている。当初、72,000円を負担して電話を引いても、電話が不要になった時点で、NTT東西は買い取りを一切していない。いわゆる、市中の電話売買をしている業者か知人にでも売却するしか、施設設置負担金(電話加入権)の回収手段はないのである。現在、業者の買い取り価格は、15,000円から25,000円が相場となっており、財産的価値は下落している。加えて、譲渡・売却する場合の必要添付書類は煩雑であり、事実上、消費者にとっては譲渡が困難となっている。(書類への記入の他、印鑑証明、実印、場合によっては戸籍謄本なども必要である)
この点、NTT東西はせめて、譲渡手続きを簡便にする等の負担を負うべきであると考える。
2、既存のサービスとの、差別化の根拠、ならびに金額の算定根拠についての明確な説明について
サービス導入の理由として、@DSLサービスの普及促進のため(INSネット64/ライトからの移行)A利用者の初期負担の軽減を図ることによる加入電話の利用促進B加入時一時金の内外価格差の縮小が、上げられている。
@については、そもそも、DSLサービスが可能であるのに、ISDNを普及させて、日本におけるIT化を阻んでいたとの批判に対して、NTT東西からの説明はない。今般、提案された加入電話の基本料・施設負担金は、INSネット64/ライトに比べてかなり安く設定されているが、NTT東西はこれらのサービスの違い、金額算定根拠を明確にするべきである。
Aについては、確かに、初期費用は安いが、72,000円を月々の負担に均すと、月々640円の負担増は10年分に満たない。この点の算定根拠も明らかにされたい。
Bについては、加入時一時金の内外価格差がどれくらいあるのか、詳細な資料の提出等NTT東西からの説明が必要である。
マイライン制度が混乱した中で始まり、色々問題はあるが、電話会社の競争が、価格(通話料)の引き下げ、サービスの向上に寄与した面は少なくない。反面、いまだに、加入電話の基本料・施設負担金はNTT東西の独占事業とされており、NTT東西の意のままにサービスの変更がされている面は、監視していく必要がある。本契約約款の変更については、より、詳細な情報の提供を国民全体に行う必要があると考える。以上
(問い合わせ先)
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(担当)古賀真子