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王子製紙株式会社 代表取締役社長 篠田和久様 |
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貴社の木材原料の調達に関する公開質問状 |
| 私たちNPO法人日本消費者連盟は、創立以来「すこやかないのちを次の世代へつなげていく」ことを重要な理念として草の根の市民活動を続けている消費者団体です。 貴社の木材原料の調達指針を、貴社ホームページで読ませていただきました。[調達指針]として、(1)森林認証材の拡大 (2)植林木の増量、拡大 (3)未利用材の有効活用 (4)調達における法令遵守、環境・社会への配慮等の確認等が挙げられております。 さて、当連盟は、貴社がオーストラリアのタスマニアから木材チップを輸入されていることを知りました。ご存じのこととは思いますが、タスマニアでは年間平均1万5千haの規模で「皆伐」が行われており、保護価値の高い森林や原生林、絶滅危惧種の生息地を含めた天然林の伐採が行われています。伐採後の土地は火炎弾を投下して焼き払い大規模植林地に転換され、外来樹種導入による生態系の攪乱も指摘されています。 この伐採によって得た木材はチップにされ、その多くが日本へ輸出され、紙原料となっています。 この植林地において、毒餌による野生動物「駆除」が私有地で継続し、標的種のみならず、非標的種である保護対象動物や絶滅危惧登録されている動物たちへの悪影響も指摘されています。 昨年末のオーストラリア連邦裁判所の判決(Brown v Forestry Tasmania(No4)[2006]FCA 1729(19 December 2006))で、絶滅危惧種の保護が不十分であるため伐採の影響は深刻で、皆伐はもとより部分伐採でも重大な影響が出ていると、違法伐採であることが認定されたと聞いています。これは、生物多様性条約を実現するためのオーストラリア国内法である環境保護・生物多様性保全法(EPBC)違反となって、国際条約にも抵触します。タスマニア州知事によれば、こうした森林事業の状況はタスマニア全土に及んでいるとのことです。 一方、絶滅危惧種の生息地を含めた保護価値の高い森林が伐採対象となってAFS認証されており、AFS認証においては原生林や保護価値の高い森林の伐採を排除できていません。 このような生物多様性条約に違反するタスマニアの原生林を含む森林伐採の現状については、タスマニア産チップを原料とする紙製品を使用している日本の消費者として見過ごすことのできない重大な問題であると受け止めました。 貴社の木材原料の調達とタスマニアチップ輸入に関して、お尋ねいたします。お忙しいとはぞんじますが、下記の質問にきたる7月5日までに文書にて回答ください。 |
記 |
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| 1.日本へ木材チップを輸出している現地ガンズ社の天然林木材チップは、原生林及び保護価値の高い森林伐採によって現在も行われていることを、貴社の木材原材料の調達指針の観点からどのように考えられるか。 2.調達指針(4)の2.原料のトレーサビリテイの確保においては、「木材出所を遡り、原料が適正に管理された森林より生産されてたものである事を確認する。特に違法伐採による木材は購入しない」とあります。そのために、a)原料の産地 b)森林の管理方法 c)森林認証の取得 d)違法伐採による木材がないこと e)遺伝子組み換え材がないこと f)公的に保護価値が高いと認められた山林を伐採していないこと g)原料をめぐる重大な社会的紛争がないこと h)人権の擁護や労働者の権利擁護に配慮していること、が列記されています。これらの項目に基づき、ガンズ社の調達する木材チップについてトレーサビリテイをどのように行われているか、具体的に説明してください。特に、原生林伐採を容認しているAFS認証の実効性について説明してください。 3.貴社の「森のリサイクル」の考え方では、持続可能な森林経営により育成される森林だけを資源とする木材原料を調達することになっています。貴社が契約しているカンズ社の木材チップは、これとは矛盾していると思いますが、そうでないとすればその理由は何でしょうか。 4.調達指針には、違法伐採による木材は購入しないとありますが、タスマニアの違法伐採については、先に述べましたように、国際条約にも抵触するような違法伐採が全土に及んでいます。 貴社では、調達されている木材原料について、違法伐採の判断はどのようになされていますか。 |
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