2007日消連第13号
2007年6月22日

日本製紙株式会社
代表取締役社長 中村雅知様
特定非営利活動法人日本消費者連盟
     代表運営委員 富山洋子
東京都新宿区西早稲田1−9−19
アーバンヒルズ早稲田207号室
Tel 03-5155-4765 Fax 03-5155-4767

貴社の原材料調達に関する公開質問状


 私たちNPO法人日本消費者連盟は、創立以来「すこやかないのちを次の世代へつなげていく」ことを重要な理念として草の根の市民活動を続けている消費者団体です。
 貴社の原材料調達に関する理念と基本方針を、貴社ホームページで読ませていただきました。基本方針として、持続可能な森林経営が行われている森林から調達すること、違法伐採材は使用・取引しないとともに違法伐採の撲滅を支援すること等が明記されています。

 さて、当連盟は、貴社がオーストラリアのタスマニアから木材チップを輸入されていることを知りました。ご存じのこととは思いますが、タスマニアでは年間平均1万5千haの規模で「皆伐」が行われており、保護価値の高い森林や原生林、絶滅危惧種の生息地を含めた天然林の伐採が行われています。伐採後の土地は火炎弾を投下して焼き払い大規模植林地に転換され、外来樹種導入による生態系の攪乱も指摘されています。
 この伐採によって得た木材はチップにされ、その多くが日本へ輸出され、紙原料となっています。
 この植林地において、毒餌による野生動物「駆除」が私有地で継続し、標的種のみならず、非標的種である保護対象動物や絶滅危惧登録されている動物たちへの悪影響も指摘されています。

 昨年末のオーストラリア連邦裁判所の判決(Brown v Forestry Tasmania(No4)[2006]FCA 1729(19 December 2006))で、絶滅危惧種の保護が不十分であるため伐採の影響は深刻で、皆伐はもとより部分伐採でも重大な影響が出ていると、違法伐採であることが認定されたと聞いています。これは、生物多様性条約を実現するためのオーストラリア国内法である環境保護・生物多様性保全法(EPBC)違反となって、国際条約にも抵触します。タスマニア州知事によれば、こうした森林事業の状況はタスマニア全土に及んでいるとのことです。
 一方、絶滅危惧種の生息地を含めた保護価値の高い森林が伐採対象となってAFS認証されており、AFS認証においては原生林や保護価値の高い森林の伐採を排除できていません。
 このような生物多様性条約に違反するタスマニアの原生林を含む森林伐採の現状については、タスマニア産チップを原料とする紙製品を使用している日本の消費者として見過ごすことのできない重大な問題であると受け止めました。
 貴社の原料調達とタスマニアチップ輸入に関して、お尋ねいたします。お忙しいとはぞんじますが、下記の質問にきたる7月5日までに文書にて回答ください。



1.日本へ木材チップを輸出している現地ガンズ社の天然林木材チップは、原生林及び保護価値の高い森林伐採によって現在も行われていることを、貴社の原材料調達理念の観点からどのように考えられるか。

2.ガンズ社の調達する木材チップについて、貴社の「基本方針1.(5)トレーサビリテイ・システムを構築し、サプライチェーン全体で上記項目が実践されていることを確認する」とある確認を、どのように行われているか、具体的に説明してください。特に、原生林伐採を容認しているAFS認証の実効性について説明してください。

3.貴社基本方針には、環境に配慮した原材料調達について示され、特に持続可能な森林経営*が行われている森林から調達するとあります。貴社が契約しているカンズ社の木材チップは、これとは矛盾していると思いますが、そうでないとすればその理由は何でしょうか。

4.同じく基本方針に、違法伐採の撲滅を支援するとありますが、タスマニアの違法伐採についてはどのように支援していますか。

*持続可能な森林経営とは
1)生物多様性の保全がなされること
   2)森林生態系の生産力および健全性が維持されていること 
3)土壌および水資源が保全されていること
4)多面的な社会の要請に対応していること
以上