全情連31第273号
平成18年12月8日

特定非常利活動法人日本消費者連盟
代表運営委員 富山 洋子 様
全国信用情報センター連合会
事務局長 竹谷和芳

「個人信用情報の目的外利用に関する公開質問状」に対する回答について


拝啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は当連合会に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、平成18年11月15日付で貴連盟から当連合会宛に発出された標記の公開質問状の内容に対し、下記の通り回答させて頂きます。ご査収の程よろしくお願い申し上げます。
敬具



@のご質問について
 ご質問状記載のCFJ株式会社(以下:CFJ)につきましては、CFJ本社が加盟しております当連合会加盟情報センターの株式会社ジャパンデータバンク(以下:JDB)において、報道されている事案を含め、目的外利用の有無について、立ち入り調査や代表取締役等に対するヒアリングを行うなど、別途独自に調査を行ったとの報告を受けていたところでございます。

Aのご質問について
 上記@のJDBによる調査においては、CFJの目的外利用の事実は確認できなかったとの報告を受けております。

Bのご質問について
 上記Aの通り、今回の調査において目的外利用の事実は判明せず、個別事例としては所轄官庁である金融庁に報告は行っておりません。

Cのご質問について
 上記Aの事実から、罰則や処分は適用していない旨の報告を受けております。

Dのご質問について
 昨年4月の個人情報保護法の全面施行に見られるとおり、個人情報の安全管理が社会的要請であることは論を待ちません。またご承知のように、貸金業の規制等に関する法律及び金融庁ガイドライン等において、信用情報を営業販促目的など返済能力の調査以外の目的に利用することは禁止されており、さらに当連合会加盟情報センターと加盟会員会社との間で締結している信用情報交換契約書におきましても、その第14条(信用情報の照会及び使用)において情報センターの信用情報を与信判断以外の目的に使用することを禁止し、本条に違反した場合には、同第25条(罰則の適用)に基づき、所要の罰則を厳格に適用することとしております。
 当連合会並びに当連合会加盟情報センターといたしましては、目的外利用防止は今後も引き続き取り組むべき課題と捉え、各種法令並びに信用情報交換契約書の遵守について、継続して、加盟会員会社の各店舗に常駐する信用情報取扱主任者への指導を行う他、定常的なモニタリング業務の実施や金融庁との連携によって加盟会員会社における目的外利用の抑止に鋭意努める考えです。

以上