2006日消連第28号
2006年9月12日
衆参両議院議員各位
特定非営利活動法人 日本消費者連盟
代表運営委員 富山 洋子
東京都新宿区早稲田町75 日研ビル2階
電話・03-5155-4765 ファクス・03-5155-4767

貸金業制度等の改革に関する申し入れ

金利規制の特例・経過措置導入に反対です

9月5日、金融庁が、自民党金融調査会に対し提示した「貸金業規制法及び出資法の上限金利の見直し」についての具体案は、多重債務問題の解決に向けて速やかな金利引下げを求める消費者の声に逆行するものです。
 警察庁の資料によると、2005年の自死者は、8年連続で3万人を超え、遺書のあった約1万人のうち約31%にあたる人が、生活困難による借金などの「経済・生活問題」をその原因にあげています。現在、少なく見積っても150〜200万の人々が、 返済困難な多重債務に陥っていると言われています。

 このような深刻な状況を生み出している根本原因は、貸金業者の高金利です。多重債務問題の解決のためには、過剰貸付規制・参入規制・取立て規制・広告規制などの各種業務規制と並んで、金利規制の強化が必須です。
 もとより今回の法改正は、最高裁が貸金業規制法43条のみなし弁済規定(グリーンゾーン金利)の適用を否定し、債務者救済を図る判決を相ついで出したことを踏まえたものであった筈です。
低所得者や中小零細事業者に対する貸し付けは、特例措置を設けるのではなく、セーフティネットの拡充・強化で対処すべきです。

 日本消費者連盟では、抜け穴のない金利引下げの実現のために、与党、国会における今後の審議に向けて、参議院議員各位に対しまして、下記の4点を強く申し入れます。
各位の良識あるご判断を期待致しております。



1, 出資法と貸金業規制法の上限利率の検討にあたっては、小額・短期・事業者用融資等、あらゆる特例措置は導入しないこと。
2, 法改正後の利率適用にあたっては、数年間で段階的な引き下げ等、法の抜け道となるような経過措置は設けないこと。
3,上記の特例措置・経過措置を設けることによって、あらたなグレーゾーンを作りださないこと。
4,利息制限法の制限金利を引き下げ、実質的な利上げに繋がる区分の変更をしないこと。

以上