18生都管法第386号
平成18年6月8日
特定非営利活動法人日本消費者連盟
 代表運営員 富山洋子様
東京都生活文化局都民生活部
管理法人課長 山川泰子
特定非営利活動法人認証に関する公開質問状について(回答)

 2006年5月29日付2006日消連第6号によりご質問があった件について、下記のとおり回答いたします。



1 今回「総会の定足数を十分の一」として認証したにもかかわらず、従来の2度の不認証の際に、「総会の定足数を五分の一以上とすること」との点が不認証の理由として提示されたのは、どのようなことによるものでしょうか。

 1のご質問についてですが、従来の2度の申請にあたっては、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)及び東京都における「NPO法の運用方針」(以下「運用方針」という。)により、不認証の決定をしたものですが、社員総会の定足数のみをもって不認証としたものではなく、法に抵触する部分を含め、総合的に判断したところです。
 社員総会の定足数については、運用方針において特定非営利活動の健全な発展を促進し、民主的な運営を確保する観点から、社員総数の2分の1又は過半数以上とするなどが望ましいと考えているものであり、2分の1又は過半数以下であるからといって、そのことのみをもって不認証とするものではありません。

2 都は2005年3月30日「NPO法人の社員総会では、その定足数を社員総数の2分の1又は過半数以上とするなど、民主的で合理的な運営を行う必要があります」との運用方針を定め、現在もそのままのようですが、この方針が上記認証と矛盾することは明らかです。この方針は変える予定ですか。また、変えるとすればいつ頃の予定ですか。

 2のご質問についてですが、運用方針を変更する予定はございません。
 1で述べたとおり、社員総会の定足数のみをもって不認証としているものではありませんので、法に抵触する部分がなければ基本的には認証の決定を行うこととなります。