2005年12月28付で申請した特定非営利活動法人日本消費者連盟の設立について、2006年4月26日付東京都知事の認証書を受理致しました。
日本消費者連盟は、これまでに、2004年10月8日付申請で2005年1月13日付不認証決定通知、2005年3月15日付申請で2005年6月30日付不認証決定通知の、2度にわたる不認証決定通知書を受け取りました。
この2回の不認証決定について、いずれも二つの理由が提示されましたが、そのうち定款条項の法規定に抵触する条文は修正しましたが、もう一つの理由として、2度の不認証決定に共通して提示された「定款第28条で総会の定足数を五分の一以上とすることは、法人の最高意思決定機関である総会を少数の会員の出席で有効に成立させるということであり、必ずしも、法第1条で定める特定非営利活動の健全な発展を促進するものとは言えず、民主的な運営の確保の観点からも望ましいとは言えないこと」との点については、当連盟は法律には団体の総会の定足数などの定めがなく定足数の下限は全く自由であり民主的な運営に支障を来すものではないとして、都が提示する二分の一への修正はいたしませんでした。
さらに、3度目の2005年12月28日付申請においては、定足数は十分の一としています。
そこで、下記のようなお尋ねをいたしますので、お忙しいとはぞんじますが、きたる6月9日までに文書でご回答下さるようにお願いいたします。
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