2005年 日消連第28号
2005年11月14日
 東京都産業労働局農林水産部農業振興課
 遺伝子組換え作物の栽培に関する意見募集担当 御中
(提出者)
氏名又は名称 日本消費者連盟 代表運営委員 富山 洋子
所属     日本消費者連盟
住所 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町75 日研ビル2階
連絡先 рO3−5155−4765 FAX03−5155−4767

「遺伝子組換え作物の栽培に係る対応指針(案)について」意見
 10月31日付、貴産業労働局農業振興課で出された、「遺伝子組換え作物の栽培に係る対応指針(案)」について、以下の通り意見を述べます。
 2003年12月、北海道議会はGM作物栽培規制に関する条例を制定しました。 2004年2月19日にカルタヘナ議定書国内法が施行され、農林水産省は、情報の公開や説明会の義務化の指針を打ち出しました。茨城県では2004年3月にGM作物栽培に関する方針が、滋賀県では同年8月にGM作物栽培に関する指針が発表されました。岩手県では同年9月にGM作物栽培に関する指針が制定されています。
 2005年に入り、新潟県では、「新潟県食品安全条例(仮称)」の検討が終わり、千葉県では「食品安全条例」の中にGM作物の交雑・混入を防ぐという項目を入れようとしています。つくば市も遺伝子組み換え作物の栽培についての規制を行うため、「遺伝子組換え農作物の栽培に係る方針検討会」を立ち上げ検討中です。徳島県でも10月3日、GM作物栽培規制指針を本年度中につくることを明らかにして検討中しています。
 遺伝子組み換え作物の栽培に関する対応に関し、北海道では全国に先駆けて、罰則を伴う条例がつくられました。東京都におかれましても、より広く市民の意見を求め、意見を十分に反映した形での法規範として明確な「条例」での対応を求めます。今回の案では、日本で初めて経済的な被害への対応を設けられたことは、農業生産者にとって大変意味のある内容になったと思いますが、遺伝子組み換え作物の栽培に対して、生産者や消費者の抱く現実的危険に対しての危惧や不安に対して十分対応できるものではありません。
 以下のように、要望します。
1、栽培前に栽培内容の情報公開と説明会を栽培者に義務づけること。
 (案)の「4 指導方針」の中の一般圃場での栽培に関して、「近隣住民や農業者に十分な情報公開を行い」とあるが、情報公開だけでは一方通行になる可能性があることから、「説明会開催」を義務として追加すること。
2、「4 指導方針」の中の隔離圃場での栽培に関して、新潟県上越市で行われた隔離圃場での試験栽培のように、周囲の理解が得られなくても栽培が強行されるケースを防ぐため、「都が栽培者を指導できる」ことを明記すること。
3、北海道、新潟県(作成途上)、千葉県(作成途上)のように、食の安心・安全条例の  中に「遺伝子組換え作物の交雑・混入を防ぐ」という項目を追加すること。
4、早期に独自の遺伝子組換え作物栽培規制条例を制定し、以下項目を入れること。
@予防原則を明確にすること。
A一般圃場での栽培は原則禁止とし、隔離圃場での栽培は知事の許可制とすること。
 栽培申請に対して知事または議会の許可を要するとし、その際遺伝子組み換えに懸念を表明する者も意見を反映する評価委員会を設置する。場合によっては公聴会設置も義務づけること。
B汚染者負担の原則を明確にし、条例の違反者に対する厳しい罰則を科すこと。また、汚染者に対する作付の差し止め、回収、損害賠償責任を明確にすること。汚染者は作付するものに留まらず、開発者も含むとすること。
以上