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| 安楽死・尊厳死法制化の動きに反対します |
| 2004年末、「尊厳死とホスピスを推進する与党議員懇話会」(丹羽雄哉会長)が発足しました。2005年2月23日には、末期がんなど治る見込みがない患者の意思により、積極的な延命治療を中止するという「尊厳死」の法制化を目指し、超党派の「尊厳死法制化を考える議員連盟」(会長・中山太郎衆院議員)が発足しました。 尊厳死の法制化に向けては、日本尊厳死協会(井形昭弘理事長)からは、13万8000人の署名を添えた請願書が提出されており、これをもとに議員立法がもくろまれています。 同協会の私案では、「何人も自己の生命維持の措置を受容すべきか否かの自己決定権を有する」とし、15歳以上で、あらかじめ延命措置拒否の意思表示がある人に、「合理的な医学上の判断で不治と認められ、死期が迫っている場合」は、延命措置をしなくても医師は民事上、刑事上の責任を問われないとしています。 同協会は、病気が「不治かつ末期」になった時に、自分の意思で延命措置を中止し、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えるとする「尊厳死」と、医師が医療行為で患者を早く死なせる「安楽死」とは違うとし、終末期医療に対して自分の意思を書面に明示しておくリビング・ウイル(尊厳死の宣言書)の普及を訴えています。 しかし、尊厳死は人工呼吸器などを用いない自然な状態で死を迎えるものと説明されていますが、その実態は「尊厳死を人の死として容認し、その実行に関わった者の刑事責任を問わない」という趣旨の安楽死と異なりません。 安楽死・尊厳死という言葉の定義や概念についての国民的合意がされているとは言えない現状で一気に法制化をすることは許されません。医療の進歩により終末期の激痛の緩和・除去が進み、遷延性意識障害の回復例が報告される中、尊厳死・安楽死の法制化はいのちの切り捨てに他なりません。 今回の国会では与党議員を中心に、家族の同意のみで移植を可能とする脳死臓器移植法の法改悪がもくろまれていますが、情報公開もされず、現行法下でもドナーの人権侵害が起こっている状況を鑑みないものです。いのちの贈り物、尊厳ある死を自己決定するなどの美辞麗句とは裏腹に、安楽死・尊厳死の法制化もいのちを選別し軽視するものです。 日本消費者連盟では、「安楽死・尊厳死の法制化を阻止する会」の活動に参加し、法制化に反対します。 |
| 以上 |