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| 内閣府 大臣官房 独占禁止法基本問題検討室 御中 |
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「独占禁止法における違反抑止制度の在り方等に関する論点整理」に係る意見 |
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はじめに 公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させることによって消費者の利益を確保し、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的に掲げている独占禁止法は、私たち消費者にとって非常に重要な法律です。 しかし、橋梁談合・防衛施設庁談合・汚泥施設談合など大規模な談合があとを絶たず、法の抑止力が不十分なことを明らかにしています。 2005年の法改正は、十分とは言えないまでも、違反行為に対する執行力の強化を目指したものになっており、私たち消費者はその運用に期待しています。 独占禁止法基本問題懇談会における検討も、この改正法を後退させないことはもとより、行政上の措置(排除措置、課徴金)・刑事罰・民事的な救済手段(損害賠償、私的差し止め)等の措置の改善・充実を図る方向で行われることを強く求めます。 2-(2)課徴金制度について(『論点整理』(以下略)・4頁) ・「企業において法令遵守の取組みが行われていた場合に、このことを課徴金の算定に当たって考慮する仕組み」(7頁・オ)などは論外です。課徴金の対象となるカルテル・談合については、一担当者の判断ではなく組織ぐるみで行われていることは明白であり、法令遵守に取り組んでいる企業においては起こり得ないと考えます。 ・2005年改正法で強化されましたが、罰金・制裁金の水準としては欧米に比べて未だ低く、下記の事項の検討を求めます。 <検討すべき事項> ・中小企業の算定率を含めて、算定率の再検討。 ・「排除型の私的独占」も課徴金の対象とすることや、実行期間の上限規定の見直し等。 ・早期離脱に対し、一律に算定率を2割軽減する措置については、より合理的な措置の再検討。 2-(3)刑事罰について(8頁) カルテルや談合は、「反社会的行為=犯罪」として処罰すべきという考え方を明確に位置づけるために、刑事罰は必要です。言うまでもなく、課徴金と刑事罰の併科は、憲法で禁止されている二重処罰には該当しないという最高裁判決が出されています。 2-(5)民事訴訟の活用について(10頁) ・差止請求訴訟の対象となる違反行為類型を不公正な取引方法だけでなく、その他独占禁止法違反行為にも広げること、差止請求訴訟をを提起するための損害要件の緩和、団体訴訟制度の適用を差し止め請求のみにとどめず、損害賠償請求への拡大を図る等、民事的救済制度を充実させていくことを求めます。 3.審査・審判の在り方について(11頁)に関連して ・ 改正前の手続きでは、審決まで支払い義務が生じないため、審判増加や長期化により課徴金の支払いが引き延ばされる等、事業者にとって「争い得」の制度であったものが、改正法によって大きく改められました。 事業者からは、審判を事前手続きに戻す(争い得の状況に戻す)などの主張がされていますが、基本的な手続きの流れについては、違反行為を適切かつ迅速に取り締まるためにも、現行法の枠組みを堅持すべきです。 ・審判を「裁判所に委ねよ」との意見もありますが、公正取引委員会が有する専門性は尊重すべきです。従って、審判制度の廃止には反対です。 5-(1)公共調達における入札談合について(17頁) いわゆる官製談合は、本来効率的に使われるべき税金を、公務員が関与して浪費する許し難い行為です。これを防止するためには、入札制度、天下りの慣行などの構造的な問題を見据えた措置が必要であり、総合的な方策の検討を求めます。 <検討すべき事項> ・行政側んも職員による関与への刑事罰の適用 ・天下り防止への実効性のある措置 ・一般競争入札を原則として、少数事業者による指名入札を禁止すること 5-(2)公正取引委員会が行う警告、注意について(17頁) 社会通念上、法律違反に近い行為があった場合に、社名を含めてその内容を公表することは、消費者・市民の立場からは当然の措置であると捉えられます。 違反行為の抑止のためにも、違反行為を起こした事業者はもとより、違反の疑いがある事業者への警告及びその公表は維持強化すべきです。また、違反につながるおそれのある行為がみられる場合の注意も、維持強化することが違反行為抑止の措置として大切です。 5に関連する、その他検討すべきこと ・違反事実を公正取引委員会へ申告する制度がありますが、申告後の扱いが明確でなく、 その検討と結果がきちんと反映されるような仕組みを検討すべきです。 ・違反行為の厳正な取り締りのために、公正取引委員会の体制強化についての検討も必要です。 |
以上 |
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